始まりはいつも警告書(通知書・内容証明)
商品を真似された!
訴訟の前に、まずは警告書を送る
知的財産トラブルのページで詳しく説明していますが、後発商品を発見した場合、それが自己の権利を侵害するものかどうかを検討します。その上で、権利侵害しているとの結論であれば、まずは相手に対し、警告書を内容証明郵便で送るのが一般的な対応です。
警告書では、後発商品の製造販売の中止や在庫の廃棄、損害額を計算するための製造・販売数量や販売価格等を提示すること等を求めます。
警告書の次の手は?
この警告書に対する侵害者からの回答に満足できなかった場合、「調停」、「輸入差止」、「訴訟手続」といった次の手続を考えます。これに関しては、特許のページで詳しく説明していますのでそちらをご覧ください。