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警告書(通知書・内容証明)対応

始まりはいつも警告書(通知書・内容証明)

突然の警告(通知・内容証明)

訴訟の前に、まずは警告書がくる

権利者の側がまず警告書を送るという対応が一般的であるため、権利侵害を疑われた側も、最初の段階として、権利者から警告書が内容証明郵便で送られていきます。書面の表題は、「警告書」の場合もありますし、「通知書」という場合もあります。

突然の警告(通知・内容証明)
警告書の内容の精査

警告を受けたら、権利侵害と書面に書かれている内容すべてを鵜呑みにせず、対象商品が本当に権利侵害しているか否かを検討することが必要です。中には、一応権利として成立していても、無効であると主張できる場合もあります。
拙速な判断を避け、弁護士や弁理士に連絡し、相談した上で、どのような回答をすればよいのか検討することが重要です。