特許事務所が併設されていることのメリット
弁護士・弁理士それぞれの専門性
弁護士は、法律一般や訴訟に関して専門性を有している一方、弁理士は、特許・意匠・商標の出願から権利化までの手続に専門性を有しています。それぞれが得意とする領域を扱うことにより、出願から権利化、その後の権利活用に至るまで、トータルでサポートすることができます。
その上、あいぎ法律事務所の弁護士は、10年以上にわたる特許の権利化や鑑定業務の経験を持っています。あいぎ特許事務所には、特許実務に精通した弁理士だけでなく、意匠や商標を専門とする弁理士も所属しています。
知的財産に関する問題が生じた場合には、この両者が一緒になって問題解決に取り組みますので、より的確な対応が可能となります。
事務所スペースの共有
法律事務所と特許事務所との連携そのものは珍しいことではありません。
しかし、あいぎ法律事務所とあいぎ特許事務所は事務所スペースを共有していますので、弁護士と弁理士との意思疎通に全く支障がなく、常に連携を図ることができます。
費用面でのメリット
弁護士費用のほかに弁理士費用は発生しません
知的財産権に関する事件には、あいぎ特許事務所の弁理士も関与して問題の解決にあたりますが、その場合でも、弁護士費用のほかに、改めて弁理士費用が発生することはありません。
弁護士費用は一般的な報酬基準によるもの
弁護士費用は、愛知県弁護士会の旧報酬基準にしたがった費用に設定されています。あいぎ特許事務所の弁理士が事件に関与するからといって、弁護士費用が、通常よりも高額に設定されることはありません。
立地面でのメリット
法律事務所も特許事務所も、名古屋駅からほど近いところにあり、交通の便に優れています。このため、名古屋市内はもとより、東海三県(愛知、岐阜、三重)の企業様にとっても便利です。