著作権の侵害 著作権をめぐるトラブル発生!対処の仕方は?
著作権侵害? 無断転載・改変を発見したら検討すべきこと
著作物であることが前提
まずはその物が著作物なのかどうかを検討する必要があります。裁判では、著作物ではないと否定される例も少なくありません。
とはいえ、自ら撮影した写真、自ら描いたイラスト等、自ら創作した作品であって、そこに個性が表現されたものであれば、著作物となるのが通常です。著作物といえないのは、ありふれた・定型的な表現、既存の著作物を忠実に模倣したもの、アイデア(例えば、遠近法等の画法)といったものです。
著作権は、作品を創作すれば、その時点で作品に対し権利が発生します。権利を発生させるために、特定の機関に出願したり登録したりする必要はありません。その点で、特許庁への出願が必要な特許や商標等と異なっています。
デザイン性のある商品の著作物性
家具や日用品をはじめ、人の生活にかかわる商品の中には、デザインの優れた物が存在します。「ポイントはこのデザインにあるんです!」という商品はよくあると思います。
では、そのデザインを真似された後発商品に対して、著作権を根拠に、その商品の販売を中止させたり、損害賠償の請求をしたりすることができるのでしょうか?
これについては、その可能性は低いのが実情です。たとえデザイン性に優れた物であっても、それは著作権法上の保護対象とならず、基本的には著作物と認められないためです。
その代わり、意匠制度という保護の手段があります。このため、デザインにポイントがある商品については、意匠出願を検討することをお勧めします。これは、パッケージデザインも同じことがいえます。パッケージデザインを真似されたから著作権でなんとかする、というのはハードルが高いですから、やはり意匠出願することをお勧めします。