知的財産トラブルに関する弁護士費用
あいぎ特許の弁理士が関与しても追加請求いたしません
「あいぎ特許事務所」の弁理士が相談に加わったり、裁判手続において共同代理や補佐人になったり場合でも、弁護士費用のほかに、別途弁理士費用を追加で請求することはありません。
弁護士費用(税別)
法律相談料 | 5,000円/30分 ※顧問契約されている場合、業務量の範囲内であれば相談料は不要です。 ※事件受任に至った場合も不要です。 |
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警告書・回答書の作成 | 1回の書面作成につき、80,000円~ | ||
鑑定 | 書面作成:150,000円~ 口頭鑑定: 80,000円~ |
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契約書 | 契約書の作成 | 定型的なもの:50,000円~ 非定型なもの:100,000円~ |
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契約書のチェック | 定型的なもの:30,000円~ 非定型なもの:50,000円~ ※顧問契約されている場合、業務量の範囲内であれば不要です |
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侵害訴訟 | 基本報酬 | 着手金 | 事件の結果いかんにかかわらず、受任時にお支払いただく費用です。愛知県弁護士会の旧報酬基準に準じ、経済的利益の額(相手方への請求額)に応じて算定します |
報酬金 | 事件結果の成功の程度に応じてお支払いただく費用です。愛知県弁護士会の旧報酬基準に準じ、経済的利益の額(請求が認められた額)に応じて算定し ます。 | ||
備考 | ・差止めの仮処分申立て、確定判決後の強制執行に関しては、別途費用が必要となります。 ・引き続き控訴事件を受任する場合には、改めて着手金が必要となります。 ・着手金の最低額は10万円とします。 |
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実費等 | 事件を処理する上で必要となる経費です。例えば、郵便切手代、印紙代、予納郵便切手代、弁護士の交通費等です。 | ||
日当 | 事件処理のために弁護士が遠方へ出張する場合に必要となります。 半日(往復2時間を超え4時間まで)3万円 1日(往復4時間を超える場合) 5万円 |
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調停・示談交渉 | 着手金、報酬金、実費等、日当が必要となること、着手金・報酬金の算定方法は、上記侵害訴訟の場合と原則として同じですが、事件の内容に応じて3分の2までの範囲で減額いたします。ただし、着手金の最低額は10万円とします。 この調停・示談交渉から引き続いて上記侵害訴訟を受任する場合、訴訟事件の着手金を2分の1に減額いたします。 |
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契約締結交渉 | 着手金、報酬金、実費等、日当が必要となることは上記侵害訴訟の場合と同じですが、着手金・報酬金の算定方法が異なります。また、事件の内容に応じて3分の2までの範囲で減額いたします。ただし、着手金の最低額は15万円とします。 | ||
輸入差止め(水際対策) | 300,000円(鑑定書作成料も含む)~ |