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弁護士費用

1.知的財産権その他の民事事件

愛知県弁護士会の旧報酬基準に準じた報酬基準を定めております。下記の表に記載のない事件等に関する報酬はこちらをご参照ください。

「あいぎ特許事務所」の弁理士が共同代理又は補佐人となった場合でも、別途弁理士費用を追加することはありません。
※事件の内容(難易、軽重、処理に必要な手数の繁簡、依頼者の受ける利益等)、調停後の訴訟や上訴など引き続いて事件受任する場合か否か、保全・執行等の付随事件か否か等の各種事情を考慮し、適正妥当な範囲で増減額いたします。
※消費税は別途申し受けます。

法律相談料 5,000円/30分
※顧問契約されている場合、業務量の範囲内であれば相談料は不要です。
※事件受任に至った場合も不要です。
警告書・回答書の作成 1回の書面作成につき、80,000円~
鑑定 書面作成:150,000円~
口頭鑑定: 80,000円~
契約書 契約書の作成 定型的なもの:50,000円~
非定型なもの:100,000円~
契約書のチェック 定型的なもの:30,000円~
非定型なもの:50,000円~
※顧問契約されている場合、業務量の範囲内であれば不要です。
侵害訴訟 基本報酬 着手金 事件の結果いかんにかかわらず、受任時にお支払いただく費用です。愛知県弁護士会の旧報酬基準に準じ、経済的利益の額(相手方への請求額)に応じて算定します
報酬金 事件結果の成功の程度に応じてお支払いただく費用です。愛知県弁護士会の旧報酬基準に準じ、経済的利益の額(請求が認められた額)に応じて算定します。
備考 ・差止めの仮処分申立て、確定判決後の強制執行に関しては、別途費用が必要となります。
・引き続き控訴事件を受任する場合には、改めて着手金が必要となります。
・着手金の最低額は10万円とします。
実費等 事件を処理する上で必要となる経費です。例えば、郵便切手代、印紙代、予納郵便切手代、弁護士の交通費等です。
日当 事件処理のために弁護士が遠方へ出張する場合に必要となります。
半日(往復2時間を超え4時間まで)3万円
1日(往復4時間を超える場合)  5万円
調停・示談交渉 着手金、報酬金、実費等、日当が必要となること、着手金・報酬金の算定方法は、上記侵害訴訟の場合と原則として同じですが、事件の内容に応じて3分の2までの範囲で減額いたします。ただし、着手金の最低額は10万円とします。
この調停・示談交渉から引き続いて上記侵害訴訟を受任する場合、訴訟事件の着手金を2分の1に減額いたします。
契約締結交渉 着手金、報酬金、実費等、日当が必要となることは上記侵害訴訟の場合と同じですが、着手金・報酬金の算定方法が異なります。また、事件の内容に応じて3分の2までの範囲で減額いたします。ただし、着手金の最低額は15万円とします。
輸入差止め(水際対策) 300,000円(鑑定書作成料も含む)~

2.着手金・報酬金の計算と経済的利益

経済的利益:弁護士が事件を処理したことにより得られた経済的な利益の額

着手金・報酬金の計算方法

経済的利益の額 着手金 報酬金
訴訟 契約交渉 訴訟 契約交渉
300万円以下の部分 8% 2% 16% 4%
300万円を超え3,000円以下の部分 5% 1% 10% 2%
3,000万円を超え3億円以下の部分 3% 0.5% 6% 1%
3億円を超える部分 2% 0.3% 4% 0.6%

※経済的利益が算定不能のときは800万円を標準とします。

金銭請求の場合における経済的利益

  立場 経済的利益
着手金 原告 相手への請求金額
被告 相手から請求を受けた金額
報酬金 原告 判決(和解)により得られる金額
被告 判決(和解)により減額された金額

3.顧問料

  月額顧問料 顧問業務内容
A 40,000円 ・業務に関する法律相談・契約書等の書面チェックを無料で行います。
・相談等は、電話、電子メール、FAXで承りますが、出張相談はいたしません。
・1ヶ月の業務量として3時間程度を目安としています(翌月への持ち越しなし)。
・個別事件をご依頼いただいた時には、通常の弁護士費用から減額いたします(10%)。
B 80,000円 ・業務に関する法律相談・契約書等の書面チェックを無料で行います。
・相談等は、電話、電子メール、FAXで承りますが、月1回程度の出張相談(交通費は別途必要)にも対応いたします。
・1ヶ月の業務量として6時間程度を目安としています(翌月への持ち越しはありません。)。
上記業務量の範囲内で、あいぎ特許事務所に所属する弁理士による相談を無料で行うことができますので、知的財産に関するワンストップサービスが受けられます。
・個別事件をご依頼いただいた時には、通常の弁護士費用から減額いたします(15%)。