不正競争防止法(不競法)
ノウハウや秘密の保護 法的保護を受けるには?
世間をにぎわす「営業秘密」
営業秘密は、不正競争防止法によって保護されます。近年では、企業の従業員による営業秘密の流出というニュースが定期的に世間をにぎわせています。重要な技術情報やノウハウをどう守っていくのかは、現代日本における大きな課題です。
ところで、営業秘密って、何も、技術情報やノウハウだけに限りません。顧客名簿も、企業にとっては重要な情報ですから営業秘密として保護される対象になります。
御社の営業秘密、流出しないようにしっかり対策できていますか?
秘密の管理ができていますか?
営業秘密として法的に保護されるには、一定の条件(秘密として管理されていること、公に知られていないこと、有用な情報であること)が必要です。特に、「秘密として管理されていること」は重要になります。それ相応の管理をしてないと保護しないよということです。
例えば…
- 社内の暗黙の了解で、なんとなく秘密というだけの扱いになっていませんか?
- 「これは秘密だから」と言っているだけで、誰でも情報が自由に見ることができる状態になっていませんか?
- マル秘との判子を押しただけで、秘密と認められると思っていませんか?
これらに該当する場合、情報が勝手に持ち出されても、その情報が営業秘密として法的に保護されない可能性があります。
どの程度の管理性が求められるのか?
企業の規模等によって、必要とされる管理の程度にも幅あります。身の丈にあった情報の管理はどの程度のものなのか、裁判例や経済産業省から出されているガイドライン等を参考にしながら、アドバイスいたします。あいぎ法律事務所にぜひご相談ください。