• 名古屋駅前の法律事務所 お気軽にご相談ください
  • 052-588-5228
  • お問い合わせ

知的財産トラブル

不正競争防止法(不競法)

デッドコピーなのに何もいえない?

早期の対応は必須です!

後発商品がデッドコピー品であれば、不正競争防止法を使ってその商品の販売停止や損害賠償の請求できる可能性が高まります。
しかし、不正競争防止法では、形が同じという理由で販売停止等を求めることができるのは、自社商品の販売開始から3年間と、期間が限定されています。それ以降は、たとえ後発商品がデッドコピー品であっても、形が同じという理由での主張はできません。早期に対応することが必要です。

特許、意匠、商標出願を検討しましょう!

不正競争防止法も万能ではありません。もちろん、特許、意匠、商標等の権利を取得していても、万能ではありませんが…
しかし、攻め方が多いほうがいいのは確かです。特許等の権利や不正競争防止法など、いろんな手段を使って後発商品に対処するためには、特許、意匠、商標等の各権利の取得を検討することが必要となります。備えが肝心ということで…
特許、意匠、商標の出願については、あいぎ法律事務所と連携しているあいぎ特許事務所がサポートします!