不正競争防止法(不競法)
有名な商標・商号
著名商標・商号の威力
自己の商品や営業のために、普通の人なら誰でも知っているような有名な商標・商号を無断で使用することは許されません。それが、全く別の業態であったとしてもです。不正競争防止法における著名表示冒用行為(2条1項2号)にあたるからです。
過去の裁判例
「日本マクセル」事件(大阪地平16.1.29)
電池、DVDメディア、カセットテープ等で有名な「maxell」というブランドがありますが、化粧品等の販売会社が「日本マクセル」という商号を使うことは不正競争行為にあたるとしてその商号使用が認められませんでした。
ちなみに、その商号で設立登記が認められているという事情は関係ありません。商号登記は抹消手続させられることになります。
なぜそんな効力が認められているのか?
有名な商標・商号には、長い歴史や企業努力によって築き上げた信用やイメージがあります。それを、後からただ乗りされたり、薄めたられたり、汚されたりしては、せっかくの信用・イメージが台無しです。それを保護しているのです。
というわけで
会社の名前、店舗の名前、商品名等をつける場合に、普通なら誰もが知っているような有名な商標・商号を使うのはNGですよ。