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知的財産トラブル

商標権の侵害 商標をめぐるトラブル発生!対処の仕方は?

商標権侵害の警告書(通知書・内容証明)が来た!

本当に侵害しているの?

警告を受けたら、まず弁護士や弁理士に連絡し、警告書と対象商品を持参して相談してください!商標権侵害と書面に書かれている内容すべてを鵜呑みにせず、対象商品が本当に商標権を侵害しているか否か検討が必要です。

前から使っているから大丈夫?

相手方が商標出願されるよりも前から、自分はその名前を使っていたとしたら…
そんな商標権は無効だし、無効といえなくても商標権侵害とはならないのでしょうか?一般的な感覚からすれば、そのような考え方もあり得るように思えます。

しかし、日本の商標制度では、そうなっていないのです!
先に名前を使用していたとして保護されるには、その名前が広く認識されていることを必要とします。これが認められるハードルは高いため、前から使っていたから大丈夫とはなかなか言いづらいのが実情です。
そういう事態を防ぐためには、商標登録出願が必要となりますので、その可能性を弁理士に相談するとよいと思います。

あいぎ法律事務所の知財ワンストップサービス
あいぎ法律事務所にご相談いただければ、弁護士のすぐ隣で仕事をしている、あいぎ特許事務所の商標専門弁理士が一緒になって問題解決に当たります。
幅広い法律業務を扱っている弁護士だけで商標権侵害の検討をするよりも、商標を専門とする弁理士が加わることで、より的確な判断が可能となります。
事務所は、名古屋駅からほど近いところにあり、交通の便に優れています。このため、名古屋市内はもとより、東海三県(愛知、岐阜、三重)の企業様にとっても便利です。