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知的財産トラブル

特許権・実用新案権の侵害 特許・実用新案をめぐるトラブル発生!対処の仕方は?

特許権侵害の警告書(通知書・内容証明)が来た!

特許権侵害の警告書(通知書・内容証明)が来た!
本当に侵害しているの?

警告を受けたら、まず、弁護士や弁理士に連絡し、警告書と対象商品を持参して相談することです。特許権侵害と書面に書かれている内容すべてを鵜呑みにせず、対象商品が本当に特許権を侵害しているか否か検討が必要です。

その特許権は有効ですか?

一応権利として成立している特許権であっても、過去の文献資料をもとに、無効であると主張できる場合があります。有効な資料の発見により、問題解決のための話し合いが有利になります。その意味で、有効な資料の調査が重要です。

あいぎ法律事務所の知財ワンストップサービス
あいぎ法律事務所では、特許の権利化や鑑定業務の経験を持つ弁護士だけでなく、弁護士のすぐ隣で仕事をしているあいぎ特許事務所の弁理士が一緒になって問題解決に当たります。
特に、特許権が無効になるかどうかの調査、判断は、弁理士が得意とする分野です。弁護士もそのような業務について長年の経験を有しています。
このような弁護士と弁理士とが共同し、お互いに協力し合って対応策を考えますので、より的確な対応が可能となります。
事務所は、名古屋駅からほど近いところにあり、交通の便に優れています。このため、名古屋市内はもとより、東海三県(愛知、岐阜、三重)の企業様にとっても便利です。