意匠権の侵害 意匠をめぐるトラブル発生!対処の仕方は?
権利の隙間をつかれてしまったら?
権利の隙間って?
後発商品(模倣品・類似品)は、便乗してやろうというものですから、全くのコピー品(デッドコピー)というのは少なく、似てるけどちょっと違うというものも多いです。一部分を意図的に変えているわけです。
そうすると、場合によっては、意匠権からうまく逃げられてしまう場合もないとはいえません。そういった意匠権の隙間をつかれてしまったら、どうすればよいのでしょうか?
商品展開や商品サイクルの性質上、意匠出願している時間がない
また、多品種の商品であったり、被服デザインのように商品サイクルが短かったりする場合、それらを一つ一つ意匠出願することは、時間的にも費用的にも難しい面があることも確かです。そのような場合、後発商品に対してはどのような対処をすることが考えられるのでしょうか?
不正競争防止法で攻める
意匠権の隙間をつかれたり、意匠出願が困難であったりした場合には、不正競争防止法を使って攻めることが可能です。自社商品が周知であるとか、後発商品が自社商品の形をそっくり真似しているということであれば、後発商品の販売は不正競争行為であるとして、意匠権侵害と同様、相手に対して損害賠償や差止めを求めることができます。