警告書(通知書・内容証明)って何?
なぜ内容証明郵便にするのか?
法律上の必要性
内容証明郵便にすると、郵便局が、送った内容と日付を証明してくれます。法律上、ある意思を示したことやその日付の確定が求められる場合があるため、内容と日付の証明が必要な場合に利用します。例えば、不法行為に基づく損害賠償請求権があるのに何もしないで3年経ってしまうと、時効で権利がなくなってしまいます。そこで、3年経過する前に、請求する意思を示した書面を内容証明郵便で送るのです。
相手へのけん制
その他、一般には使われないはずの内容証明が、弁護士名で送られてくると、なんなんだ!とびっくりするのが普通です。そういったインパクトを利用して、相手を萎縮させるために、相手への要求を書いた書面を内容証明郵便で送ることもあります。
10日とか2週間以内に回答しないと法的措置を採る、という文章が添えられる場合が多いですが、それもけん制の意味があります。