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知的財産トラブル

特許権・実用新案権の侵害 特許・実用新案をめぐるトラブル発生!対処の仕方は?

実用新案権の侵害 実は権利であって権利でない?

実用新案権って、特許権と違うの?

実用新案権は、特許権と大きく内容が異なります。

  • 特許権と違って審査なく権利になります。
  • 審査がないため、権利を主張するには別の手続(技術評価書による権利の評価)が必要となります。
  • 権利期間が短いです(出願から10年)
実用新案権の権利主張

実用新案権を主張する場合、それが権利として有効なものかを判断する手続が前提として必要です。権利を主張する側も主張された側も、それをきちんと確認することが必要となります。