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知的財産トラブル

商標権の侵害 商標をめぐるトラブル発生!対処の仕方は?

ネーミング(名前)を真似された! 訴訟や警告の前にやるべきこと

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商標権侵害かどうかの検討

商標権侵害の有無を、予め、専門家に相談しながら検討することが必要です。権利侵害かどうかは非常に専門的な判断を伴うからです。ヘタに先走ってしまうと、相手から逆に攻撃を受けてしまうリスクもないとはいえません。

商標権侵害の判断は簡単そうに思えて、実際はそう単純ではありません。「大森林」と「木林森」は類似?「小僧」と「小僧寿し」は類似?「Asahi」と「Asax」は類似?などなど。

商標が類似しているかどうかは、見た目、音、意味、取引実情等を総合して判断することになります。

あいぎ法律事務所の知財ワンストップサービス
あいぎ法律事務所では、弁護士だけでなく、商標を専門とするあいぎ特許事務所の弁理士も同席してご相談に応じます。商標専門の弁理士が相談に加わることで、より的確なアドバイスをご提供することができます。
また、あいぎ特許事務所にご依頼された商標権であれば、出願経過を十分に理解している弁理士と連携のもと、権利侵害かどうかを判断します。これにより、弁護士が、出願経過と矛盾した主張をしてしまう心配はありません。