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知的財産トラブル

不正競争防止法(不競法)

ソックリ商品を発見したけど…

特許や商標等の権利がない場合にどうするか?

特許や商標なんて気にせず、ついつい売れる新商品の開発や販売だけに目を向けてしまったら、売れ筋の商品を他人に真似されてしまった!
もちろん、新商品に関して特許・意匠・商標権を取得していたのであれば、その権利を使って後発商品を販売停止に追い込むことを検討することができます。でも、そのような権利がない場合はどうしたらよいのでしょうか?

そんな時こそ不正競争防止法!

特許や商標権がない場合、不正競争防止法(不競法)を使える場合があります。自社商品が広く知られているものだとか、後発商品の形が自社商品の形とほとんど同じだといえるのなら、その販売を止めさせたり、損害賠償請求したりすることができます。
不正競争防止法による対策も万能ではありませんが、特許や商標権がないからといって、後発商品に対する対策を全くあきらめてしまう必要もないのです。