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知的財産トラブル

特許権・実用新案権の侵害 特許・実用新案をめぐるトラブル発生!対処の仕方は?

特許権侵害の製品を発見! 訴訟や警告の前にやるべきこと

特許権侵害の製品を発見! 訴訟や警告の前にやるべきこと
権利侵害の検討

権利侵害の有無を、予め、専門家に相談しながら検討することが必要です。権利侵害かどうかは非常に専門的な判断を伴うからです。ヘタに先走ってしまうと、相手から逆に攻撃を受けてしまうリスクも考えられます。

特許権侵害の検討では、特許公報(※)における「特許請求の範囲」の各請求項に記載された内容と、相手方の製品とを比較し、権利取得までの経緯等も併せて考慮します。検討に際しては、権利に関係する部分を詳しく把握する必要があります。ご相談の際は、相手方製品の構造が理解できるような資料をご準備ください。

※特許に関する公報には、(1)「公開特許公報」と(2)「特許公報」の2種類があります。(1)は権利になる前に発行されるものです。権利になった後に発行される(2)の公報をもとに検討します。

あいぎ法律事務所の知財ワンストップサービス
あいぎ法律事務所では、特許の権利化や鑑定業務の経験を持つ弁護士だけでなく、あいぎ特許事務所に所属する弁理士も同席してご相談に応じます。
特に、特許権の場合、権利になるまでの経過を含めた総合的な検討が必要ですが、その経過の検討は、弁理士が得意とする分野です。そのような弁理士が相談に加わることで、より的確なアドバイスをご提供することができます。
事務所は、名古屋駅からほど近いところにあり、交通の便に優れています。このため、名古屋市内はもとより、東海三県(愛知、岐阜、三重)の企業様にとっても便利です。