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知的財産トラブル

特許権・実用新案権の侵害 特許・実用新案をめぐるトラブル発生!対処の仕方は?

訴訟を起こされたらもはや万事休す?

訴訟を起こされたらもはや万事休す?
反論を考える

訴訟を起こされたからもうおしまいだ、というわけではありません。「警告書(通知書・内容証明)が来た!」のページにも記載しましたが、原告の特許権が無効であるとか、構成が違っているため特許権侵害ではない等と主張して反論できる可能性があります。また、訴訟とは別に、特許庁に対し、特許無効審判を申し立てるという手段も考えられます。

有効な反論ができれば原告の主張を退けることも可能です。訴訟提起されてしまった以上、原告が主張してきた内容をしっかりと検討し、取り得る対策を考えて主張していくことが必要になります。

あいぎ法律事務所の知財ワンストップサービス
あいぎ法律事務所では、特許の権利化や鑑定業務の経験を持つ弁護士だけでなく、弁護士のすぐ隣で仕事をしているあいぎ特許事務所の弁理士が一緒になって問題解決に当たります。
弁護士と弁理士とが共同し、お互いに協力し合って対応策を考えますので、より的確な対応が可能となります。 事務所は、名古屋駅からほど近いところにあり、交通の便に優れています。このため、名古屋市内はもとより、東海三県(愛知、岐阜、三重)の企業様にとっても便利です。